1. 本規約について
本規約は、東京電力パワーグリッド株式会社における供給区域内(島しょ地域を除きます。)において、京葉ガス株式会社(以下「当社」といいます。)による太陽光発電システム電力買取契約【卒FIT含む】(以下「買取契約」といいます。)の条件等を定めたものです。
2. 用語の定義
- 「太陽光発電システム」とは、太陽光をエネルギー源として発電を行うシステムのうち、発電出力が 50kW 未満のものをいいます。
- 「買電量」とは、当社がお客さまから買取った電力の量をいいます。なお、買電量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
- 「買電額」とは、買電量をもとに算定したお客さまへお支払いする金額をいいます。なお、買電額の単位は、1円とし、その端数は切り上げます。
- 「一般送配電事業者」とは、電気事業法第3条の許可を受けた送配電事業を営む事業者のうち、東京電力パワーグリッド株式会社をいいます。
- 「託送供給等約款」とは、一般送配電事業者が電気事業法第18条に従い定める託送供給等約款をいいます。
- 「発電側課金」とは、一般送配電事業者は2024年4月より同時最大受電電力10kW以上の場合に託送料金の一部をご請求することが義務づけられた「系統連系受電サービス料金」のことをいいます。
3. 対象となるお客さま
当社は、お客さまが電気を使用する需要場所において太陽光発電システムを設置し、かつ、一般送配電事業者の電力量計により、買電量が計算できることを条件として、お客さまの電力を買い取ります。ただし、発電出力が10kW以上50kW未満の太陽光発電システムの場合、当該システムの設置場所は、建物構築物の屋上あるいは同一敷地内等、当社が認めた場合とします。
4. 当社へのお申込み
- 買取契約をご希望されるお客さまは、本規約および託送供給等約款における発電者に関する事項をご承諾いただいた上で、当社Webサイトより当社にお申込みいただきます。
- 当社はお客さまが、3.に定める条件および当社が定める条件を満たしていると判断した場合に、前項のお申込みを承諾いたします。
- 電力買取の実施に際し、配線工事等の別途工事を行う場合等の当該工事に係る費用はお客さまにご負担いただきます。
- 本条(1)~(3)の定めにかかわらず、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理由に、当社は買取契約の新規申込みを休止もしくは中止し、または電力買取制度を廃止することがあります。
5. 本規約の表示
当社は、お客さまに対し、本規約を記録した電磁的記録を掲示する方法により、本規約を示すものとします。
6. 契約期間
- 買取契約は4.(2)に基づき当社がお申込みを承諾し、お客さまにお知らせする買取開始日を契約成立日とします。
- 買取開始日は当社 Web サイトにより通知する方法、書面にてより通知する方法、その他当社が適当であると判断する方法によりお知らせいたします。
- 契約期間は契約成立日から契約成立日以降最初に到来する3月の計量日の前日までとします。ただし、3月の計量日が1日の場合には、契約成立日以降最初に到来する3月末日までとします。なお、契約期間満了に先立ってお客さままたは当社から契約解除の申し出がない場合は、契約期間満了後も 1 年間同一条件で更新し、以後も同様とします。更新後の契約期間等は前項と同様の方法によりお客さまにお知らせいたします。
7. 買電量・買電額の算定
- 買電量は、一般送配電事業者が毎月行う計量結果を当社が入手して算定するものとします。
- 買電額は、契約期間において、毎月の買電量に、当該月の買取単価を乗じて算定するものとします。
- 当社は、買電量を確定する月ごとにおいて、別表「電力買取単価」に定める条件に応じた買取単価を適用するものとします。
- 買電量の算定期間は、一般送配電事業者による前月計量日から当月計量日の前日までとします。ただし、買取契約を開始した場合の算定期間は買取開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、買取契約が消滅した場合の算定期間は直前の計量日から消滅日の前日までの期間とします。
- お客さまと小売電気事業者との電気需給契約が未締結の場合その他当社の責めによらない事由により一般送配電事業者より計量結果の提供がされない場合においては、買電量は 0kWh として取り扱います。また、買電量が異常値であると疑われる場合には、お客さまと協議の上、当該買電量を補正することができるものとします。
8.発電側課金の通知やご請求について
- 発電側課金が発生した場合、紙面以外の方法(インターネット上でのお知らせ、電子メールの送信によるお知らせ、その他当社が適当と判断した方法)により、2024年4月計量分以降、計量日が属する月の翌月末日までにお知らせいたします。
- 発電側課金については、7.(2)に定める買電額と相殺するものとします。
- 当該月の発電側課金が7.(2)に定める買電額より少ない額の場合、相殺した買電額を9.(1)に定める通りお支払いします。
- 当該月の発電側課金が7.(2)に定める買電額より大きい額の場合、相殺した発電側課金を2024年4月計量分以降、計量日が属する月の翌々月25日(振替日)に口座振替にてお支払いいただきます。振替日が金融機関の休日にあたる場合は、直後の金融機関営業日が振替日となります。なお、当社に銀行口座振替申し込みされていない場合については、初回のみ払い込み用紙にてお支払いいただきます。また、当社に銀行口座振替申し込みを拒否されるお客さまは解約とさせていただきます。
9. 買電額の入金
- 当社は、前々条に基づき算定した買電額を、翌年度の5月末日までにお客さま指定の振込先口座へ当該年度についてまとめて入金してお支払いいたします。
- 買電額のお支払い方法は金融機関への口座振込に限るものとします。
- お客さま都合による入金回数ならびに入金時期の変更はできません。
- 毎月の買電量ならびに当該月ごとに乗じるべき買取単価および前条に基づき算定した買電額については、当社Webサイトによりお知らせいたします。
- 当社とガス使用契約、電気需給契約、その他の契約のいずれかを締結している場合で、そのいずれかの料金をお支払い期限内にお支払いいただけなかった場合、当該料金のお支払いがすべてなされるまで、買電額のお支払いを留保させていただく場合があります。
10. 買取りの停止
- 次のいずれかに該当する場合、当社は電力買取を一時的に停止する場合があります。
- ① お客さまがご契約されている小売電気事業者に対するお客さまによる債務不履行、電気設備の不当な改造等により、電気の供給が停止された場合。
- ② 一般送配電事業者の都合により、電気の供給が制限または停止された場合。
- ③ お客さまが託送供給等約款における発電者に係る事項を遵守せず、発電量調整供給を停止された場合。
- ④ エネルギー価格の変動、事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が電力買取を一時的に停止させていただかざるを得ないと判断した場合。
- 前項①~③に該当する場合、各号に定める事項が判明した時点ですみやかに買取を停止いたします。また、前項④に該当する場合、当社が適当であると判断する方法により、買取を停止する日の3か月前までにお知らせいたします。
11. 契約の解除
- お客さまは任意に買取契約を解除することができるものとします。
- 次のいずれかに該当する場合、当社はただちに買取契約を解除することができるものとします。
- ① お客さまが 3.に定める要件を満たせなくなった場合。
- ② お客さまが本規約についての重大な違反を行われた場合または当社に虚偽の申請を行われた場合。
- ③ その他当社が不適切と判断する行為をお客さまが行われた場合。
- ④ 電力買取の停止期間の長期化、電力市場の変化、政策動向等、事業環境の変化等を理由に、やむを得ず、当社が電力買取の契約を解除させていただかざるを得ないと判断した場合。
- ⑤ 発電側課金の支払いについて、当社に銀行口座振替申し込みを拒否される場合。
-
- お客さまが引越し等の理由により買取契約を解除する場合には、あらかじめその解約を希望する日を定めて、当社所定の方法で申し出ていただきます。なお、お客さまが当社との買取契約を解除し、新たに他の小売電気事業者へ買取先を変更される場合には、新たな小売電気事業者に対し当該契約をお申込みいただくことで足りるものとし、当社に対して買取契約の解除を申請いただく必要はありません。当社は、当該小売電気事業者から電力広域的運営推進機関のシステムを経由してお客さまからの当該買取先変更のご依頼を受けたときは、お客さまと当社との間の買取契約を終了するために必要な処置を行います。この場合は、電力広域的運営推進機関から通知される新たな小売電気事業者からお客さまへの電力の買取が新たに開始される前日を当社との買取契約の終了日とします。
- 買取契約は、本条(1)についてはお客さまによる契約解除の申請があった日、および本条(2)①~③については当該事項が判明した日に、それぞれすみやかに終了するものとします。また、本条(2)④については、当社が適当であると判断する方法によりその3か月前までにお知らせする買取契約解除日に終了するものとします。
- 本条(2)②または③の場合においては、本件契約の解除、終了に要する費用の実費をお客さまにご負担いただきます。
- 本条により、買取契約が解除されて終了した場合、当社は、当該契約年度の初日から当該契約の終了日までの買電額を、当該契約終了日から遅くとも3か月以内に、お客さま指定の振込先口座へ入金いたします。
- お客さまが本条(2)①、②および③ならびに 11.の定めに反した場合、その事由が発生したと認められる日以降の買取量を 0kWh として取り扱う場合があります。
- お客さまが、9.に定める電力買取の停止、または本条(1)~(7)に定める契約の解除に係る手続きを実施いただけない場合、当社はお客さまの同意なく、一般送配電事業者との系統連系手続きおよび発電量調整供給の解除に係る手続きを行うことができるものとします。
12. 権利義務の譲渡等の禁止
お客さまは、この電力買取制度により生ずる本規約に関する権利または義務を同居されているご家族または相続人以外の第三者に譲渡し、承継し、またはその権利を担保に供してはならないものとします。
なお、この第三者には、電力買取を申し込むにあたってお客さまが当社に申請された発電場所をお客さまから譲り受けた方、当該発電場所を借り受けた方を含みます。
13. 規約の変更
- 当社は、次に掲げる場合には、本規約(別表および付則を含みます。)の内容を変更することにより変更後の規約の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意することなく契約の内容を変更できるものとします。
- ① 別表に定める買取単価について、当該単価の変更が、エネルギー価格の変動、事業環境の変化等を踏まえて合理的であるといえるとき。
- ② その他、本規約の変更が、お客さまの一般の利益に合致するとき、または、お客さまが契約をした目的に反せず、かつ、本規約変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らし、本規約の変更が合理的であるといえるとき。
- 前項の規定により当社が本規約を変更する場合、当該変更前までに、紙面以外の方法(インターネット上でのお知らせ、電子メールの送信によるお知らせ、その他当社が適当と判断した方法)によりその内容を通知いたします。当社 Web サイトへ掲示する方法により通知する場合には、当社 Web サイトへの掲示をもって通知がお客さまに到達したものとみなします。
14. お客さま情報の取扱いについて
- お客さまの情報は当社のプライバシーポリシーに従い適切に取り扱います。
- お客さまの情報を、当社が提供する商品やサービス、当社が実施するイベントのご案内の送付等に利用させていただく場合があります。
- お客さまおよび一般送配電事業者から当社が提供を受けた個人情報は、エネルギー消費の分析等に使用させていただく場合があります。なお、データは必ず統計的に処理するものとします。
- 当社は、電力買取に関するアンケート等をお客さまにお願いする場合があります。また、アンケート結果等については、カタログや当社Webサイト等へ掲載する場合があります。
- 上記に加え、関係法令、官公庁および一般送配電事業者からの指示に従い、当社はお客さまの情報を当該官公庁および一般送配電事業者に対して報告できるものとします。
15. 当社の免責事項
次に定める事項の場合、当社は一切の責任を負わないこととします。
- 地震等の天災が発生したことにより、または戦争、暴動等により非常事態が生じたことにより、電力買取の継続が困難になった場合。
- 一般送配電事業者からの検針値の提供が遅延したことにより、買電量および買電額のお知らせならびに買電額の入金が遅延した場合。また、当社の責めによらない事由により、一般送配電事業者より検針値の提供が行われず、買電額の算定ができない場合。
- お客さまのお申込み時の誤記、振込先口座の変更に関してお客さまが当社に適切にご連絡いただけなかったこと、または、当該ご連絡が遅れたこと等により、買電額の入金ができなかった場合。
- お客さまが本規約を遵守されないことにより損害等が生じた場合。
- その他、当社の責めによらない事由により、損害等が生じた場合。
16. 反社会的勢力の排除
- お客さまおよび当社は、買取契約締結時および将来にわたり、買取契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
- お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)および、次のいずれか一つにも該当しないことを表明し、保証します。
- ① 暴力団員等が経営を支配し、あるいは実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ② 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に動力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ③ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を図る等の関与をしていると認められる関係を有すること
- ④ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
- ① 暴力的な要求行為
- ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③ 取引に関して、脅迫的な言動を、または暴力を用いる行為
- ④ 風説を流布し、偽計を用い、あるいは威力を用いて相手方の信用を毀損、または業務を妨害する行為
- ⑤ その他、前各号に準ずる行為
- お客さまおよび当社は、相手方が(2)または(3)の規定に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、通知または催促等、何らの手続きを要せず、直ちに買取契約を解除することができるものとします。
- お客さまおよび当社は、相手方が(2)または(3)の規定に違反したことにより損害を被った場合には、相手方に対し、当該損害について損害賠償を請求できるものとします。また、(4)の規定の解除により、被解除者が損害を被ったとしても解除者はこれによる一切の義務および責任を負わないものとします。
17. その他
- 買取契約により当社がお客さまから買い取った電力に係るエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用および化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律にいう非化石価値等は全て当社へ帰属するものとします。
- お客さまには、一般送配電事業者が定める系統連系技術基準および託送供給等約款を遵守していただきます。
- 従前の買取契約を解除することで、解約金の発生やポイントの失効等、お客さまの不利益となる事項が発生する可能性があります。
- クーリングオフにより契約を解除された場合や当社から契約を解除した場合等で、お客さまが無契約状態になったときには、電力買取が停止いたしますので、他の小売電気事業者へお申込みいただく必要があります。
- 合計発電出力が10kW未満の発電者は、当面の間、発電側課金制度の対象外ですが、制度の改定により、対象となり得る可能性がございます。
- 原則として、太陽光買取サービスに関するお問い合わせは当社Webサイトよりお問い合わせ願います。
(別表)電力買取単価
- 買取単価の適用期間は、2024年4月計量分から2025年3月計量分まで。
なお、買取単価は適用期間中に変更する場合がございます。変更する場合は「12.規約の変更」に従いお客さまへ周知します。
- 買取単価には非化石価値および消費税等相当額を含み、消費税率は10%にて算出しています。
- 適用条件が変更となった場合には、変更の直後に到来する計量日より新たな適用条件を適用します。
(付則)
- 本規約は2024年4月1日より実施します。
- 民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号、以下「改正民法」といいます。)の施行日前であっても、本規約については、改正民法の規定するところによるものとします。
- 2024年 3 月 31 日以前に余剰電力買取の契約を申し込まれたお客さまとの間の契約については、託送供給約款の改定に伴い、以下のとおり取り扱います。
- 当社は一般送配電事業者と締結済みの発電量調整供給契約に紐づく系統連系・維持に係る地位を、一般送配電事業者の託送供給約款にて定める系統連系受電契約(発電側課金に係る契約)として、お客さまへ承継いたします。
- 当社はこの承継について、一般送配電事業者を代理して承諾いたします 。