太陽光発電システム余剰電力買取規約
京葉瓦斯株式会社
第1条 太陽光発電システム余剰電力買取規約について
太陽光発電システム余剰電力買取規約(以下「本規約」といいます)は、東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域内(島しょ地域を除く)において、京葉ガス株式会社(以下「当社」といいます)が提供する家庭用の既設太陽光発電システムの余剰電力買取サービス(以下「本サービス」といいます)のサービス提供条件を定めたものです。なお、本サービスは、当面は発電側課金の対象外となる発電者にご提供します。
第2条 用語の定義
次の用語は、本規約ではそれぞれ次の意味で使用します。本規約に用いる用語で定めがないものは、原則として、一般送配電事業者が託送供給等約款に定める意味によるものとします。
- 太陽光発電システム
- 太陽光を利用して発電するシステムで、本サービスでは、既設の同時最大受電電力が10kW未満となるシステムを指します。
- 同時最大受電電力
- 当社が受電する電力の最大値(キロワット)で、発電者が太陽光発電システム等の発電設備を設置する際に一般送配電事業者との協議により発電場所ごとに予め定めた値です。同時最大受電電力が不明な場合は、「発電出力」を本サービスでは代替値として用います。
- 発電出力
-
- FIT期間が終了する際に送付される「再生可能エネルギーの固定価格買取期間満了のご案内」に記載されている「受給最大電力(kW)」とします。
- 「受給最大電力(kW)」が不明な場合は、太陽電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力とします。
- パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列の太陽電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値とします。また、燃料電池等、他の発電機器が設置されている場合はその出力も合計します。
- ②、③の発電出力(kW)は、小数点第2位以下がある場合は、小数点第2位を四捨五入して小数点以下第1位までの値とします。
- 買取契約
- 当社が、本規約の定めに従い、発電者から発電余剰電力の買い取りを行う契約をいいます。
- 買電量
- 当社が発電者から買い取った電力の量です。
- 買電額
- 買電量に基づいて発電者に支払う金額です。
- 一般送配電事業者
- 電気事業法第3条の許可を受けた送配電事業者で、本規約では、東京電力パワーグリッド株式会社を指します。
- 託送供給等約款
- 一般送配電事業者が電気事業法第18条に基づいて定める託送供給等約款です。
- 系統連系受電契約
- 一般送配電事業者が系統連系受電サービス料金の支払いを発電者に請求するにあたり、託送供給等約款にもとづき、当社が一般送配電事業者を代理して発電者との間で締結する契約をいいます。
- 発電側課金制度
- 託送料金の一部を系統利用者である発電者も負担する制度です。同時最大受電電力が10kW未満の場合、電力・ガス取引監視等委員会の制度設計により、当分の間は対象外です。
- 系統連系受電サービス料金
- 発電側課金制度にもとづき発電者が負担する費用をいいます。
第3条 単位および端数処理
本規約において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。
- 同時最大受電電力の単位は1キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
- 買電量の単位は1キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
- 買電額の単位は1円とし、円未満の端数は切り上げます。
第4条 当サービスの対象となる発電者
本サービスは、地域で発電した電気を地域で活用することを目的とし、その効率的な業務運営を図るため、以下の条件に全て該当する発電者が本サービスにお申込みいただけます。
- 自らが情報端末を操作して申し込みや各種手続きを行うことが可能な発電者であること。また、本サービスに関する連絡ならびに問い合わせはWebサイトまたはメールにて行うことを承諾し、1契約につき、有効に送受信できる1つのメールアドレスを用意することができること。
- 同時最大受電電力が10kW未満(発電出力が9.5kW未満)となる既設の太陽光発電システムであること。
- 建物構築物上あるいは、発電者が居住する住宅の同一敷地内に設置されている既設の太陽光発電システムであること。
- 電気供給量を計量する電気メーターと売電する電気量を計量するメーターが一体(計器番号が同一)であり、発電した電気を需要場所で消費した余剰電気を売電する仕組みになっていること。
- 太陽光発電システム設置場所での電気供給契約の契約は本サービスの発電者と同一名義であること。
第5条 当社への申込み
- 買取契約を希望する発電者は、本規約、託送供給等約款、系統連系技術基準および支払代行事業者の利用規約等を遵守することに同意の上、当社のWebサイトからお申込みください。
- 当社は、発電者が第4条に定める条件および、その他当社が定める条件を満たしていると判断した場合に申込みを承諾します。
- 過去に本サービスを解約し、再申し込みをする発電者は、過去の解約月の翌年度の6月以降の買取開始となります。
- 電力買取の実施に際し、配線工事などの別途工事が必要な場合、その費用は発電者の負担となります。
- 本条(1)~(3)の定めにかかわらず、電力市場の変化や政策動向などの理由により、当社は買取契約の新規申込みを休止または中止し、本サービスを廃止することがあります。
第6条 本規約の表示
当社は、発電者に対し、本規約を記録した電磁的記録を掲示する方法で示します。
第7条 契約期間
- 買取契約は、第5条第2項に基づき当社が申込みを承諾し、買い取りを開始した日を契約成立日とします。
- 買取開始予定日は、当社のWebサイトや書面、その他、当社が適当と判断する方法で通知します。
- 契約期間は、契約成立日から最初に到来する3月の計量日の前日までとします。ただし、3月の計量日が1日の場合は、契約成立日から最初に到来する3月末日までとします。
- 契約期間満了前に発電者、または当社から契約解除の申し出がない場合、契約期間満了後もそのときに有効な本規約の条件で1年間更新し、以後も同様とします。
第8条 買電量・買電額の算定
- 買電量は、一般送配電事業者が毎月行う計量結果を当社が受領して算定します。
- 買電額は、毎月の買電量に当該月の買取単価を乗じて算定します。
- 当社は、買電量を確定する月ごとに、別表「電力買取単価」に定める買取単価を適用します。
- 買電量の算定期間は、一般送配電事業者による前月計量日から当月計量日の前日までとします。ただし、買取契約を開始した月の算定期間は買取開始日から直後の計量日の前日まで、買取契約が終了する場合の算定期間は直前の計量日から終了日の前日までとします。
- 発電者と小売電気事業者との電気需給契約が未締結の場合や、当社の責めによらない事由により一般送配電事業者から計量結果が提供されない場合、買電量は0kWhとして扱います。また、買電量が異常値と疑われる場合は、発電者と協議の上、補正することができるものとします。
第9条 買電額の支払い
- 当社は、前条に基づき算定した買電額を、翌年度の5月末日までに発電者が指定する振込先口座へ当該年度分をまとめて支払うものとします。
- 当社は、買電額の支払いを他社に委託や代行をさせる場合があります。
- 買電額の支払い方法は金融機関への口座振込に限ります。
- 発電者都合による支払回数や支払時期の変更はできません。
- 毎月の買電量や買取単価、買電額については、当社Webサイトで通知します。
- 当社とガス使用契約、電気需給契約、その他の契約のいずれかを締結している場合で、そのいずれかの料金が未払いの場合、当該料金のお支払いがすべてなされるまで、買電額の支払いを留保することがあります。
- 口座情報の不備等により支払いができない状態が3ヵ月以上続いたことで第11条第2項の⑤に従い契約が解除された場合、契約解除後から債権請求までの期間における債権管理を含む諸費用を買電額から控除することがあります。
第10条 買取の停止
- 次のいずれかに該当する場合、当社は電力買取を一時的に停止することがあります。
- 一般送配電事業者の都合により、電気の供給が制限または停止された場合。
- エネルギー価格の変動や事業環境の変化などを理由に、当社が電力買取を一時的に停止せざるを得ないと判断した場合。
- 前項①に該当する場合、判明次第、すみやかに買い取りを停止します。前項②に該当する場合、当社が適当と判断する方法で、買取を停止する日の3か月前までに通知します。
第11条 契約の解除
- 発電者は任意に買取契約を解除することができます。
- 次のいずれかに該当する場合、当社はただちに買取契約を解除することができます。
- 発電者が第4条に定める要件を満たせなくなった場合。
- 発電者が契約している小売電気事業者に対する債務不履行や電気設備の不当な改造などにより、電気の供給が停止された場合。
- 発電者が本規約または託送供給等約款、関連法令・条例・規則等に反した場合や当社に虚偽の申請を行った場合。
- 発電者が当社に対して申請した内容が事実とは異なることが判明したとき。
- 当社の責めによらない発電者等の都合(振込先口座を登録していない、振込先口座の情報に間違いがないことを確認していない、振込先口座が凍結している等)により支払いが出来ない状態が第9条第1項に定める支払予定日から起算して3か月以上続いた場合。
- その他、発電者の行為が、本サービスの提供に関して当社が不適切と判断した場合。
- 電力買取の停止期間が長期化した場合や電力市場の変化、政策動向などの理由により、当社が電力買取契約を解除せざるを得ないと判断した場合。
- 発電者が引越しなどの理由で買取契約を解除する場合は、あらかじめ解約希望日を定めて、当社所定の方法で申し出るものとします。
- 発電者が当社との買取契約を解除し、新たに他の小売電気事業者へ買取先を変更する場合は、発電者が新たな小売電気事業者に対し契約を申し込むものとします。なお、この場合、当社に対して買取契約の解除申請は不要です。当社は、電力広域的運営推進機関から通知される新たな小売電気事業者による買取開始日の前日を、当社との契約終了日とします。
- 買取契約は、本条第1項については発電者による契約解除の申請があった日、および本条第2項①~⑥については当該事項が判明した日にすみやかに解除します。また、本条第2項⑦については、当社が適当と判断する方法で3か月前までに解除日を通知します。
- 本条第2項①から④または⑥の場合、一般送配電事業者から契約の解除に要する費用を請求された場合、その費用は発電者にご負担いただきます。
- 本条により買取契約が解除となった場合、当社は、契約年度の初日から契約終了日までの買電額を契約終了日から遅くとも3か月以内に発電者指定の振込先口座へ支払うものとします。
- 発電者が本条第2項①から③または⑥に該当する場合、その事由が発生したと認められる日以降の買取量を0kWhとして扱う場合があります。
- 発電者が本条第3項に定める契約の解除を通知したにもかかわらず、係る手続きを実施しない場合、当社は発電者の同意なく、一般送配電事業者との系統連系手続きおよび発電量調整供給の解除に係る手続きを行うことができるものとします。
第12条 発電側課金が発生した場合の措置
発電者に発電側課金が発生した場合は、以下の通りとします。
- 登録をいただいた電子メールの送信、その他当社が適当と判断した方法により、発電側課金が発生したことを通知します。
- 発電側課金は、第8条に定める買電額と相殺します。
- 契約期間中の発電側課金の合計額が買電額の合計額より少ない場合、相殺した金額を第9条第1項もしくは第11条第7項に定める通り支払います。
- 契約期間中の発電側課金の合計額が買電額の合計額より多い場合、相殺した金額を当社の定める方法によりお支払いいただきます。
第13条 権利義務の譲渡等の禁止
発電者は本サービスに関する権利または義務を同居されているご家族または相続人以外の第三者に譲渡し、承継し、またはその権利を担保に供してはならないものとします。なお、この第三者には、本サービスを申し込むにあたって発電者が当社に申請された発電場所を発電者から譲り受けた方および当該発電場所を借り受けた方を含みます。
第14条 規約の変更
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当社は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、エネルギー価格の変動や事業環境の変化により買取単価の変更が合理的である場合、規約の変更が一般の利益に合致し、契約の目的に反せず、変更の必要性や内容の相当性から合理的である場合、その他当社が必要と判断した場合には、本規約(別表および付則を含む)を変更することがあります。
当社は、本規約の内容を変更することにより、変更後の規約の条項について合意があったものとみなし、個別に発電者と合意することなく契約の内容を変更できるものとします。
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当社が本規約を変更する場合、変更前までに、紙面以外の方法(当社Webサイト上でのお知らせ、電子メールの送信、その他当社が適当と判断した方法)でその内容を通知します。当社Webサイトへ掲示する方法により通知する場合は、掲示をもって通知が発電者に到達したものとみなします。
第15条 発電者情報の取扱いについて
- 発電者の情報は当社のプライバシーポリシーに従い適切に取り扱います。
- 発電者の情報を、当社または当社グループ会社、サービスショップが提供する商品やサービス、イベントの案内の送付などに利用させていただく場合があります。
- 発電者および一般送配電事業者から当社が提供を受けた個人情報は、エネルギー消費の分析などに使用させていただく場合があります。なお、データは必ず統計的に処理します。
- 当社は、電力買取に関するアンケートなどを発電者にお願いする場合があります。また、アンケート結果などについては、カタログや当社Webサイトなどへ掲載する場合があります。
- 上記に加え、関係法令、官公庁および一般送配電事業者からの指示に従い、当社は発電者の情報を当該官公庁および一般送配電事業者に対して報告できるものとします。
第16条 当社の免責事項
次に定める事項の場合、当社は一切の責任を負いません。
- 発電者が当社に対し申請した内容が事実とは異なるときや、当社の責めによらない発電者等の都合(振込先口座を登録していない、振込先口座が凍結している等)により買電額の支払いがされないとき。
- 当社が指定する期日までに、発電者が登録されている口座情報の確認または変更を行なわなかったことにより、買電額の支払いがされないときや、当社指定期日以降に登録口座を変更し、変更前の口座に支払いがされたとき。
- 本規約第11条第2項の①~⑥により契約が解除されたとき。
- 発電者が契約している小売電気事業者に対する債務不履行などにより電気の供給が停止され、買取事業者の変更が不成立となったとき。
- 従前の買取契約を解除したことで、解約金の発生やポイントの失効などの損害等が生じたとき。
- 一般送配電事業者からの計量値の提供が遅延したことにより、買電量および買電額のお知らせならびに買電額の支払いが遅延したときや、当社の責めによらない事由により、一般送配電事業者から計量値の提供が行われずに、買電額の算定ができないとき。
- 地震などの天災が発生したことにより、または戦争、暴動などにより非常事態が生じたことにより、電力買取の継続が困難になったとき。
- 発電者が本規約を遵守しなかったことにより損害等が生じたとき。
- その他、当社の責めによらない事由により損害等が生じたとき。
第17条 反社会的勢力の排除
- 発電者および当社は、買取契約締結時および将来にわたり、買取契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
- 発電者および当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋など、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)および、次のいずれか一つにも該当しないことを表明し、保証します。
- 暴力団員等が経営を支配し、あるいは実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金などを提供し、または便宜を図るなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 発電者および当社は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動を、または暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計を用い、あるいは威力を用いて相手方の信用を毀損、または業務を妨害する行為。
- その他、前各号に準ずる行為。
- 発電者および当社は、相手方が第2項または第3項の規定に違反した場合、相手方の有する期限の利益を喪失させ、通知または催促など、何らの手続きを要せず、直ちに買取契約を解除することができるものとします。
- 発電者および当社は、相手方が第2項または第3項の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、当該損害について損害賠償を請求できるものとします。また、第4項の規定の解除により、被解除者が損害を被ったとしても解除者はこれによる一切の義務および責任を負わないものとします。
第18条 非化石価値の帰属
本サービスにより当社が発電者から買い取った電力に係る非化石価値等は、全て当社へ帰属するものとします。
第19条 その他
- 当社から契約を解除された場合などは、電力買取が停止されるため、電力買取を要望される場合は、発電者にて他の小売電気事業者へ申込みが必要です。
- 当サービスは既設の太陽光発電システムを対象としており、新設の太陽光発電システムに関する手続きは行っていません。また、既設の太陽光発電システムにおけるパワーコンディショナーの交換工事などで当社にて系統連携申請等の手続きが発生した場合、その係る費用を原則、当社または当社の協力会社から発電者に請求します。
- 補助金等の申請に伴う各種情報は、発電者にてお客さまサイトを確認することとし、お客さまサイトに掲載された情報および掲載された以上の情報を含めて当社は書類作成等を行いません。また、この補助金等の申請に係り発生した損害等については、当社は一切の責任を負いません。
- 本規約に定めのない事項または本規約によりがたい事項が発生した場合は、本規約および託送供給等約款の趣旨に則り、発電者および当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものとします。
(別表)電力買取単価
プラチナプラン
- 買取単価は契約期間中に変更する場合があります。変更する場合は第14条「規約の変更」に従い発電者へ周知します。
- 買取単価には非化石価値および消費税等相当額を含み、消費税率は10%で算出しています。
- 適用条件が変更となった場合には、変更の直後に到来する計量日より新たな適用条件を適用します。
付則
- 本規約は2025年4月1日より実施します。
- 2024年3月31日以前に余剰電力買取の契約を申し込まれた発電者との間の契約については、託送供給約款の改定に伴い、以下のとおり取り扱います。
- 当社は一般送配電事業者と締結済みの発電量調整供給契約に紐づく系統連系・維持に係る地位を、一般送配電事業者の託送供給約款にて定める系統連系受電契約(発電側課金に係る契約)として、発電者へ承継します。
- 当社はこの承継について、一般送配電事業者を代理して承諾します。
- 買電額の支払いは、GMOペイメントゲートウェイ株式会社などの金融機関を通じて行います。
制定日:2019年11月1日
最終改定日:2025年4月1日